心神耗弱とその者が被害者の場合
~生安の愚痴~
心神耗弱とその者が被害者の場合
~生安の愚痴~
またあの彼女の件です。私のエッセイで何度か述べているあの彼女のことです。前回のエッセイでも述べました。もうすぐ最後の喧嘩から1ヶ月記念日です。そろそろ怒られるかもしれません。1度でも名前を出せば訴えられます。私は今のところ言論の自由に守られているのです。少しリスクがありますが、今回述べることは将来の司法精神医学に必要かもしれませんので、ここに記録します。
彼女は不安と解離を持っていると推察します。私の自説ですが、それらは同じ連続体(スペクトラム)であり、症状が悪くなるにつれて解離の方向へ移動していくのだと考えます。彼女の方から連絡してくれたにもかかわらず、1週間で縁を切られたのはどうも不思議です。私の悪いところを受け入れて連絡してくれたのにです。病識がなくなっていたというのは気になります。その時の彼女の刑事責任能力はどうなのでしょう。また、彼女が警察に被害を訴えた場合はどうでしょうか。
刑法39条では、①心神喪失者の行為は罰しない②心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する、と定められています。彼女の場合、現在の診断基準DSM-5-TRに合わせると、例えば「限局性恐怖症」「分離不安症」「離人感・現実感消失症」「解離性健忘」などに分類できると思います。解離に近づくほど刑事責任能力が低下するパターンが多いと思います。不安症状や衝動などは、他者に向けられる場合と自身に向けられる場合があり、彼女は後者です。勘ですが女性の方が自分自身に向けやすいと思います。もし彼女が他者に向けた場合は、実際のところどうなるか分かりません。不安と解離は環境因子や睡眠状況によって病状が変わるので、簡単には鑑別できません。措置入院や鑑別入院をしてもです。
本題です。彼女が被害を訴えた場合です。もし仮に、私が同意の上で(今の彼女は落ち着いている時でも同意しないと思う。そうなったのは私のせいでもある)彼女に抱きついて、不同意わいせつ(刑法176条)で出頭命令を受けたらどうなるでしょうか。「同意があり、今の彼女は心神耗弱状態の可能性がある」と供述すると、警察は捜査に困るでしょう。証拠を見つけてそれを否定しなければならないからです。ここで口を滑らせて「彼女はいつも心神耗弱」などと言うと、薬物を飲ませた場合と同様で不同意わいせつが成立する可能性があります。そういった病気の彼女と交際することは法的リスクの観点から見ても容易ではないのです。だからこそ、警察は「関わらない方がいい」と双方に言うのです。しかしそれは優生思想と同じではないでしょうか。また、別れさせ屋です。「関わらない方がいい」という言葉は私の考えではなく、警察の考えです。警察の生安は、生活の安全を確保しようとする熱意は立派ですが、患者に立ち向かい病気を治療しようとする姿勢が全く見受けられません。警察には医療不介入があるので現在の仕組みでは当たり前なのですが。
警察が実家にやってきたとき、スマホにあった彼女の連絡先を全て削除されました。任意かと問うて任意と言われましたが、かなりの上から目線でした。大宮警察署の生活安全課です。私を子ども扱いしているようで腹が立ちましたが、その時は私に落ち度があったので従いました。後で作り直しました。しかしその刑事はミスをしました。彼女のママの名前と電話番号を、私を含めた家族の前で言ってしまったのです。全部覚えました。やろうと思えば彼女のお母さんに電話できます。完全に私の記憶力をナメられました。悔しいです。私は警察官採用試験の1次に受かって辞退したことがあるので、もし警察官になっていれば裏事情が分かったかもしれません。
2026年2月26日 19歳